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| 衆議院予算委員会、答弁に立つ! |
2006年2月14日 |
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2月14日、衆議院予算委員会にて桜井代議士は大臣政務官として答弁に立ちました。
予算委員会での総務大臣政務官の答弁は過去に3回ありましたが、いずれも平成13年に総務省が発足してから間もない時。
今回は4年ぶりの答弁となります。桜井代議士は平成16年3月16日に衆議院本会議にて代表質問に立った事に続いて大変貴重な機会に恵まれました。
以下、当日の質問及び答弁を掲載いたします。尚、掲載分はビデオから起こしたもので、今後、
発行される議事録とは若干の相違があることをご承知おきください。
○大島委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山本有二君。
○山本(有)委員 政治資金規正法第二十二条の五、この条文は、今日の日本の企業活動の実態、グローバル経済市場における実情、
こういったものに合致してはいないのではないか。つまり、事態がこれ以上進む前に適切な変更、
改正をする必要があるのではないかということを私は考えております。
この二十二条の五というのは、いわゆる外資規制と言われる条文でございます。条文を読みますと、
「何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、
政治活動に関する寄附を受けてはならない。」という条文でございます。いわば政治活動に関する寄附、
特に私が課題だと思っておりますのは、法人部門、企業部門でございます。
企業活動の一環の中で寄附をする、これには質的制限、量的制限、さらに公開の原則というものがございます。
量的制限におきましては、十億円以下の資本金であれば年間七百五十万円まで。また、公開については、年間五万円以上、
こういったものについては公開をされるわけでございます。そういった監視のもとに、
また規律のもとに政治献金はされなければならない。特に、現代におきまして、昨今におきましては、
神経質にこの点において注意深く我々は守っていかなければならないという宿命を帯びていることでございます。
したがいまして、この種の改正については慎重であるべきという声もあります。実にそのとおりだというように思います。
しかし、なおそれを超えて、改正の要因というものがあるのではないかということを御議論させていただきたいと思うわけでございます。
まず、政治資金規正法二十二条の五の趣旨、罰則がついておりまして、この罰則は禁錮刑がございます。したがいまして、
刑事罰であり行政罰であるわけでございますが、この政治資金規正法の構成要件、特に私が問題だと思っておりますのは、外国法人というのは、
これは明確に理解できます。外国法に準拠してつくり上げられた法人でございます。しかし、その後の「主たる構成員が外国人若しくは外国法人」、
「主たる構成員」て何なの。一般の国民が、「主たる構成員」、有名な人が社長をやっていれば、だったらこれは寄附を受けてはいけないのかな、
あるいは、株式が一人の外国人で三〇%だったらどうなのかな、いろいろな疑問がわいてくるわけでございます。
こういう条文を掲げながら、刑事罰という、この二十二条の五、これについては、
法律論的な観点からも私はもう少しきちんとした法整備を必要とするのではないかというように思っておりますが、
せっかく桜井大臣政務官がお越しでございます。御活躍であると聞いておりますが、ぜひ、この点、問題性はないかどうか、
お聞かせいただきたいと思います。
○桜井大臣政務官 おはようございます。桜井郁三でございます。ただいまのお答えを申し上げたいと思います。
政治資金規正法の主たる構成員が外国人または外国法人である団体その他の組織とは、構成員の過半数を外国人または外国法人が占めている団体をいうとしており、
法律の解釈としては、必ずしも不明確ではないと考えております。
○山本(有)委員「主たる構成員が」というこの解釈でもって、明文化されていない、いわゆる総務省が考えられました解釈でもって、
持ち株比率過半数を超えなければ献金ができる、超えたならばできないというお答えでございました。これは解釈でございます。
明文に規定があるわけではありません。
そうすると、桜井大臣政務官等が御主張になられて、いや、やはり三〇%にしようなんという解釈の変更、
こういったことで罪になったり、献金ができたりできなかったり、そんなふうなことになりはしないか。
私は、それについて非常に心配をしております。
特に、資料一をごらんください、資料一。
資料一は、日本経済新聞十一月十三日日曜日の朝刊の一面でございます。外国人持ち株が三割を超えたところが百社を突破した、こう書いてあります。
この中段に表が載っております。二〇〇五年九月末、オリックスで六〇・八%、ヤマダ電機で五六・二%。ここらが献金ができないというのは、
これぐらい差があればいいわけでございますが、ただ、五〇・六%だとか、富士フイルム五〇・六%、ローム五〇・二%、ソニー四九・六%。
もし受ける側が、あっという間に五〇%を超えてしまったという会社が献金をしておって、それを知らずに受け取った。上場企業ですよ。
瞬間風速で五〇を超えることもありますよ。そう考えると、刑事罰がついておって、もらう方というのはどうやったらいいんですか。
一々毎日、証券取引所に電話して何%か聞いてから、だからお金を受け取るんですか。(発言する者あり)
もらわなければいい、確かにそうです。全然もらわなくて、民主主義のコスト、民主主義のコストというのもかかります。
議会政治、迂遠なことをやっております。しかし、それはあくまで民主主義だからでございまして、手続を図ること、
選挙をすること、そして意見を交換すること、野党、与党でこういった議論をしていくこと、全部手続に大変な時間と労力をかけております。
そこにお金は要らない、実に立派な考え方でございますが、現実からは大変離れております。現実的ではありません。
そう考えたときに、もう一回、桜井大臣政務官、これを変更するのに解釈でできますか。
○大島委員長 桜井大臣政務官。締まって答弁しなさい。
○桜井大臣政務官 お答えをいたします。
主たる構成員について過半数を超えるとする解釈は、昭和五十年の法改正以来、政府として一貫してとってきたものであります。
政府の裁量により自由に変更できるものではないと考えております。
とりわけ、当該規定が罰則を伴うものであり、また政治資金の規制にかかわるものであることを考えれば、
解釈の変更は慎重であるべきであり、必要があれば、各党各会派の議論を踏まえて、国会において最終的に決定される法改正によることが適当であると考えております。
○山本(有)委員 解釈では変更することはできない。さすがに良心的で政治的感覚の鋭い桜井政務官は、善人者の政治家としての御答弁でございました。
しかし、いわば性格の悪い強権的な大臣が生まれてこれを変えちまおうとやると、これまた私は可能だとなお思っております。
そこで、桜井政務官は最後に、議会で議論を尽くして改正してもらったらいいよというように言われたことは、そのことだろうというように思っております。
したがって、私としては、これはやはり法律論的にも早く改正した方がいいのだというように思っております。
特にここで私が注目しますのは、再度だめ押しになるかもしれませんが、憲法三十一条に言うデュープロセス、
罪刑法定主義という理論がございます。明確性の理論、これが中心にあるわけでありますが、あらかじめ明確な条文を備えて犯罪行為を国民に明示する。
何が犯罪行為であるかを告知することによって国民に行動の予見性を与えて、同時に法執行機関の刑罰権の濫用を防ぐ。
だから自由な行動ができるわけでありまして、この行動が違反する違法なものかどうかということが明確であることが、
この日本では一番大切なことであるということでございます。
その明確性の理論の限界というのがございます。この理論の限界というのは当罰性なんです。
現実に、処罰の必要性があるときは、どうしても抽象的な犯罪類型を持たざるを得ません。
一般的な、明確な言葉ではなくて、抽象的、規範的なものをつくることによって、当罰性、すなわち、
罰するということの国家刑罰権の行使でうまくこの世の中が回っていく。
したがって、ここに私は、合憲性、三十一条に違反しない、ぎりぎり合憲だというこの二十二条の五の存在意義があるわけでございます。
では、主たる構成員、この主たる構成員というのは過半数と言われました。過半数の持ち株比率、これを主たる構成員とした場合に、
外国人また外国人の、その主たる構成員というのは外国法人の手先として扱われるわけでございます。
外国法人ではありませんよ、主たる構成員が、日本法人でも五〇%を超えれば寄附ができないということは、
外国法人と同じように見る外国法人の手先だという位置づけです。
ですから、そう考えましたときに、私どもは、この手先としての位置づけが正しいかどうか、
現代的に正しいことであるかどうかということを次に見ていく必要がございます。
かつて、この法改正がされたときに、どういう事情があるかということを総務省にお聞きいたしますと、
航空機疑惑問題等防止対策に関する協議会提言というものを受けて、議員立法ではなくて、
内閣の閣法でもってこの法律をつくり上げております。この航空機云々というのは、ロッキード事件に端を発して、
この国会で、ロッキード、ああいう外国法人から金をもらうことを禁止しようと、そのときに、
あつものに懲りてなますを吹いてしまったということでございます。
そう考えましたときに、本当に、外国の手先、日本の企業を外国の手先とする、この位置づけをする政治資金規正法のこの条文を置いておくままで、
我々のこの国が、本当の意味で日本人や日本の企業をきちんと守っていくことができるか、私は心配でなりません。
そこで、もう一回これを閣法で五十五年のように、いわば、総務省、私の意見を聞いて頑張って閣法で改正してよと私が聞いた場合に、
桜井大臣政務官はどういうお答えがあるか、ちょっとお願いをいたします。
○桜井大臣政務官 お答えをいたします。
政治資金規正法は、昭和二十三年に議員立法として成立して以来、各党各会派における御議論を踏まえて、
数次の改正を経て、現在に至っているわけであります。これは、改正のうち、改正法案が内閣から提出されたのは、
選挙制度審議会等の第三者機関の答申、提言を受けて行われたものであり、そのほかは議員立法によって改正されたものと承知しておるわけであります。
政治活動に関する寄附の規制については、前回も述べましたように、政党、政治団体の政治活動の自由と密接に関連しており、
各党各会派において御議論をいただくべき問題として考えておるわけであります。
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